古物商許可

古物商とは、古物営業法に規定される「古物」を、営利目的で継続的に売買等(古物営業)を行うことを、都道府県公安委員会より許可を受けた者をいいます。

リサイクルショップやせどり、ブランド品の買取販売などを行う際にはこの許可がなければ営業できません。
許可を受けずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
行おうとしている営業が古物営業にあたるのであれば、必ず事前に古物商許可の取得が必要です。

弊所では、面倒な書類作成や公的書類の取り寄せ、警察署窓口との対応も含め、責任を持って対応いたします。

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